農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
株式会社エネクトでは農地転用に関する手続きをお客様に代わり行ないます。申請等の内容につきお聞きし、準備いただく必要書類のお願いをします。これらの書類についてはできる限りお客様の手数が掛らないよう努力します。
まずはお気軽にご相談ください。