建築物以外の工作物は、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などは規定の準用を受け、確認申請(工作物)が必要です。
確認申請は、原則として面積に関係なく必要です。ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。しかし「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。